113.相続人の優先順位、もう一つの代襲相続 (2017-03-27)
■■相続人の優先順位
相続人になれるのは、法定相続人です。
ただし、遺産は後ほど述べる遺言によっても受け取ることができます。これを「遺贈」と呼び、法定相続人以外に赤の他人も遺贈を受けることができますが、この場合は「相続人」とはいいません。遺言で遺産の贈与を受ける人を「受遺者」といいます。これについては遺言との関係があるので後述するとして、法定相続人の説明をします。
・配偶者
法律上の婚姻関係にある夫または妻は、どんな場合でも配偶者の相続人となれます。ただし、法律上の婚
姻とはきちんと婚姻届を出している夫婦のことで、内縁関係にある配偶者は認められていません。
・子
実子、養子、認知された子に限って相続人となれます。養子は、養子縁組によって法的に「実子と同一の
法律関係を発生させる」わけですから、養子は当然相続人になれます。また、婚姻外で出生した子ども(非
嫡出子)は、父親の相続人になるためには父親の認知が必要です。認知されていないケースでは、相続人に
はなれません。
・胎児
子どもの誕生前、まだ胎内にいるときに相続が発生した場合、民法ではすでに生まれている子どもと同様
に見なし、相続権を認めています。ただし、流産・死産などで胎児が死んだ場合には、その相続権は自然消
滅します。
・直系尊属
父母や祖父母などのことですが、①故人に子どもがいない場合は配偶者と生存している父母、②配偶者も
子どももいない場合は、生存している父母。また、③その父母も死亡しているときには、生存している祖父
母が相続人になります。
・兄弟姉妹
故人の子どもと直系尊属の父母・祖父母がいない場合は、①配偶者と兄弟姉妹とが、②配偶者・子ども・
父母・祖父母がいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
・孫
故人の孫も法定相続人の資格を有していますが、直接的な相続を認められていません。孫の相続は、親(
被相続人の子ども)が被相続人より早く死亡している場合に限って認められるわけで、これを「代襲相続」
といいます。
この法定相続人には、以下のような優先順位があります。
第一位が被相続人の子。第二位が直系尊属である父母・祖父母。第三位が兄弟姉妹。配偶者は、この順位
とは別に「常に相続人」となります。つまり、相続では配偶者と子が優先権を持っているわけです。
■■もう一つの代襲相続
故入の兄弟姉妹の子、つまり甥や姪も次のような場合は相続人になれます。これは、兄弟姉妹に相続権が発生した場合で、①甥や姪の親である故人の兄弟姉妹がすでに死亡しているケース、②兄弟姉妹が相続の欠格事由に該当しているケース。これも代襲相続です。
つまり、代襲相続とは、親が法定相続人であり、その親が死亡していたり、相続の資格を失っている場合にその子どもに相続の権利を認めることなのです。
ただし、相続を開始した後に相続人が「相続を放棄」した場合には、代襲相続は生じません。また、甥や姪の子どもへの再代襲はありません。
葬儀後に、相続者に該当する親族を確認しましょう。
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もしもの時
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