100.母子家庭になったら「児童扶養手当」の認定手続きを、特別な死亡の手続きと届け出(事故死、変死、死体がない場合) (2017-03-12)
■■母子家庭になったら「児童扶養手当」の認定手続きを
日本国内に居住し、父親の養育を受けられない十八歳到達日以後最初の3月31日まで(一定の障害にある場合は、20歳未満)の児童の母または養育者は、市区町村役場に申請すると、児童扶養手当が受けられます。ただし、遺族年金等を受けられる場合は対象外となります。
受給できる金額は、平成19年4月1日現在、児童1人の場合41,720円~9,850円(所得に応じて10円刻み)で、第二子には5,000円加算、第三子以降は一人につき3,000円加算されます。
なお、平成20年4月からは、改正により、母である申請者に対する手当は、次のいずれか早い日の属する月から、その一部が減額されます。
①支給開始月の初日から五年を経過したとき
②支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき
ただし、認定請求した日に三歳未満の児童を監護していた場合は、三歳に達した月の翌月の初日から五年を経過したときから減額され、その期間を経過しても、申請者に身体上の障害がある場合等は支給を制限されません。
■児童扶養手当の認定手続き
○どこで
市町村役場
○用意するもの
・年金手帳
・申請者及び児童の戸籍謄本
・住民票(世帯全員のもの)
・所得証明書
・金融機関のロ座番号
・印鑑
■■特別な死亡の手続きと届け出(事故死、変死、死体がない場合)
自殺、他殺、事故死などで亡くなった場合は、警察の検死を受けなければなりません。検死の結果によつては司法解剖が行われ、「死体検案書」が出されます。死体検案書の請求には身分証明書が必要です。また、配偶者もしくは三親等以外の人間が請求する場合は委任状も必要です。
死体がない場合
山や海で遭難し、遺体が発見されないまま死亡とみなされた場合には、とりあえず近親者で密葬をすませ
、遺体や遺骨が返ってきたときに改めて本葬を行います。
伝染病で亡くなった場合
法定伝染病で死亡した場合、勝手に遺体を自宅へ連れ帰ることはできません。病院の霊安室で通夜をすま
せ、火葬にして遺骨を持ち帰ります。そして、改めて葬儀を行うことになります。通常は死後24時間以上
たってなければ火葬はできないのですが、法定伝染病で亡くなった場合は、24時間以内でも火葬できます
。
旅先で死亡の場合
海外で死亡した場合、現地で仮通夜と簡単な密葬をして火葬した遺骨を持ち帰る方法と、遺体のまま持ち
帰る2つの方法があります。遺体のまま持ち帰る場合は、現地の日本大使館または領事館のサイン入り「死
亡診断書」および「埋葬許可証」と葬儀社の「防腐処理証明書」が必要になります。書類が整い次第、遺体
は荷物扱いで日本へ送られます。
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もしもの時
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