103.国民健康保険の葬儀費をもらう手続き(2)、死亡届け、高額療養費の手続き(1) (2017-03-15)
■■国民健康保険の葬儀費をもらう手続き(2)
■国民健康保険の葬祭費をもらう手続き
申請は「葬祭費支給申請書」に記入して行います。
・どこで
被保険者の住所地の市区町村役場
・用意するもの
- 国民健康保険証
- 受給者(喪主の場合が多い)の印鑑
- 国民年金証書(国民年金手帳)
- 振込先口座番号
- 葬儀費用領収書(遺族以外が申請するとき)
・いつまでに
死亡した日から2年以内。申請書が完備していれば、指定振込先口座に2~3週間後振り込まれます。
市区町村によっては、窓口で現金支給のところもあります
■■死亡届け
医師より死亡診断書(または死体検案書)をもらったら、死亡診断書の左半分が死亡届になっていますので、そこに遺族が記入し押印します。その後、死亡届と役所にある死体火葬許可証交付申請書に必要事項を記入し、死亡者の本籍地か届出人の居住地、あるいは死亡した場所の市区町村の戸籍係に提出します。役所では休日・祝日や夜間を問わずいつでも届け出を受け付けていますので、なるべく早く届けるようにします。
■■高額療養費の手続き(1)
■自己負担が一定額を超えると支給される高額療養費
故人が病気療養中にかかった医療費のうち、健康保険・国民健康保険を利用した場合で、自己負担額が、定額を超えたときは、その超えた分のお金が後で払い戻されます。これを「高額療養費」といいます。
平成19年4月からは、入院医療費の保険適用分について、一定手続き(「限度額適用認定証」の提示)のもとに健保組合や市町村が被保険者に代わって高額療養費該当分を支払ってくれる制度が導入されました。
高額療養費の基準額は「70歳未満」と「70歳以上」で異なり、70歳未満の場合は医療費の自己負担額が1件で1カ月80,100円(低所得者は35,400円、上位所得者は15万円)を超えた場合です。
①低所得者の場合は35,400円、②一般の場合は80,100円にかかった医療費から267,000円を差し引いた額の1%を足した額、③上位所得者の場合は150,000円にかかった医療費から500,000円を差し引いた額の1%を足した額―をそれぞれ超えたとき、その超えた分が高額療養費となります。
世帯で自己負担を合算するときは、同一月、同一世帯内で自己負担額が21,000円以上のもの(七十歳未満の場合)が2件以上あるときには、世帯合算として、低所得者は前述の①の額、一般は同②の額、上位所得者は同③の額―をそれぞれ超えた額が高額療養費となります。
ここでいう1件とは、1人がひと月に同一の保険医療機関で、同一の診療科を受診して支払った自己負担分のことです。総合病院などでは各科ごとに異なりますし、入院、外来もそれぞれ別に計算します。
また、高額療養費に該当する医療費を、その月を含めて過去12カ月間に4回以上該当する場合は、4回目以降の分から44,400円(使所得者は24,600円、上位所得者は83,400円)を超えた分の計算になります。
※低所得者、上位所得者
低所得者・・・市区町村民税非課税者または生活保護法の要保護者のこと
上位所得者・・・健康保険の標準報酬月額が53万円以上の人のこと
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もしもの時
福岡市 美花園 092-851-8181