105.生命保険給付の手続き(2)、国民年金と厚生年金 (2017-03-18)
■■生命保険給付の手続き(2)
■生命保険の死亡保険金をもらう手続き
葬儀が終わって落ち着いたら保険会社などに電話通知して「支払請求書」等の書類を取り寄せます。
・どこで
各保険会社お客様窓口
・用意するもの
- 生命保険の証書
- 保険会社所定死亡診断書
- 被保険者(死亡した人)の除籍抄本もしくは住民除票
- 保険請求人の印鑑証明と契約時の
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 振込先口座番号
- 請求人の身分を証明するもの
・いつまでに
死亡した日から2カ月(3年を超えると失効)以内
■知らないと損する生命保険が負担するケース
プランによっては、健康保険の自己負担部分、あるいは入院した場合の手当、差額ベッド代、付き添い看護料を補助してくれるものもあります。あとあと後悔しないように、自分が加入している生命保険の規定をよく調べておきましょう。
■■国民年金と厚生年金
わが国の公的年金制度は、国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになっている国民年金を基礎に、民間会社員が加人する厚生年金と公務員などが加人する共済年金などを合わせた、いわゆる「二階建て」の構成になっています。
国民年金の被保険者は三つの種別に分かれており、自営業者や学生、農林水産業従事者やその配偶者は第一号被保険者」、会社員や公務員等は「第ニ号被保険者」、第二号被保険者に扶養されている配偶者は「第三号被保険者」となります。
これにより、第二号被保険者である会社員等は、国民年金と厚生年金の両方に加人していることになります。
しかし、受給できる年金の種類は、故人とその遺族の続柄や、遺族の年齢などによって変わってきます。
そこで今回は、国民年金の第一号被保険者、第二号被保険者がそれぞれ亡くなった場合の、国民年金および厚生年金の手続きについて述べていくことにします。
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もしもの時
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