109.厚生年金・共済年金加入者の遺族基礎年金(2)、遺族厚生年金・遺族共済年金(1) (2017-03-22)
■■厚生年金・共済年金加入者の遺族基礎年金(2)
■厚生年金・共済年金をもらう遺族基礎年金の手続き
申請には「遺族基礎年金裁定請求書」に記入して行います。
・どこで
社会保険事務所(勤務先または居住地区を管轄する事務所)、共済組合の事務所
・用意するもの
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 認め印
- 死亡届記載事項証明書か死亡診断書の写し
- 障害を理由に受給権者となった場合は医師等の診断書
- 住民票(世帯の全員分)
- 振込先口座番号
- 所得を照明する証書など
・いつまでに死亡した日から5年以内
■遺族基礎年金の支給額
1.子のある妻の場合 年間79万2,1000円
- 子の2人までは1人につき 年間22万7,900円加算
- 子の3人目以降は1人につき 年間 7万5,900円加算
2.子のみの場合
- 子が1人の場合 年間79万2,100円
- 子の2人の場合 年間22万7,900円加算
- 子が3人目以降の場合、3人目から1人につき
年間 7万5,900円加算(平成19年度価格)
■受給資格の優先順位は
遺族厚生年金(遺族共済年金)を受給できる遺族とは、故人によって生計を維持していた配偶者・子、父母、孫、祖父母になります。そして、受給資格の優先権もこの順にあります。
■■遺族厚生年金・遺族共済年金(1)
子のいない妻も受給できる故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合、遺族には遺族厚生年金や遺族共済年金が支給されます。ここでは遺族厚生年金を例に解説していきますが、遺族共済年金も手続きにおいてはほぽ同様と考えてください。
遺族厚生年金は、次のような条件を満たしている場合に支給されます。
・厚生年金保険に加入していた本人(被保険者)が在職中に死亡したとき
・厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したのち、加入していたときのケガや病気が原因で、初診日から
5年以内に死亡したとき
・一級か二級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき。
・老齢厚生年金を受けている人が死亡したときや、受ける資格期間を満たしている人が死亡したとき
受給できる遺族の範囲は次のようになります。
・「子のある妻」または「子」
・「子のいない妻」
・「55歳以上の夫・父母・祖父母」
・「18歳到達日以後最初の3月31日まで(一級か二級の心身障害のある場合は20歳未満)の孫」
ただし、夫・父母・祖父母への実際の年金支給は60歳からとなります。遺族厚生年金として支払われる金額は、年金の加人期間や扶養家族の数、給与額などで違ってきますが、原則は、夫が生きていた場合に受けることができた老齢厚生年金または退職共済年金の4分の3となっています。
申請は、死亡した日から5年以内に社会保険事務所(共済組合事務所)に「遺族厚生年金裁定請求書」を提出して行います。年金は、銀行や郵便局の自分の口座に振り込まれますので、口座番号も葬儀の前に控えておきましょう。
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もしもの時
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