111.配偶者の「遺族厚生年金」と自身の「老齢厚生年金」との併給調整、必要な書類を郵送で発行してもらう方法 (2017-03-25)
■■配偶者の「遺族厚生年金」と自身の「老齢厚生年金」との併給調整
国の年金は「一人一年金」が原則で、支給事由の異なる年金を同時に受け取ることはできません。したがって、老齢厚生年金と遺族厚生年金(共済の場合は「退職共済年金」と「遺族共済年金」)の受給権が同時に発生した場合、どちらか一方を選択することになります。
しかし、65歳以上の場合は自身の老齢基礎年金の上乗せとして、配偶者の遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金を組みあわせて受け取ることができます。その計算方法は、まず、次の3通りから最も有利な組み合わせを選択します。
A.自身の老齢厚生年金
B.配偶者の遺族厚生年金
C.配偶者の遺族厚生年金3分の2+自身の老齢厚生年金の2分の1
(遺族厚生年金の額は老齢厚生年金の4分の3なので、「遺族厚生年金の3分の2」とは、配偶者が老齢厚生年金として受け取れたであろう金額の2分の1ということになります。これは、配偶者の厚生年金と自分の厚生年金を半分ずつ受け取るという考え方から出てきたものです)
上記の計算で、BまたはCを選択した場合、実際の支給に際しては、まず自身の老齢厚生年金が全額支給され、差額分が遺族厚生年金として支給される形になります。
■■必要な書類を郵送で発行してもらう方法
■事前に間い合わせて依頼書を送る
戸籍謄本や除籍謄本などは本籍地の役所でしか発行されません。しかし、居住地と本籍地が別になっている場合、手続きに必要だからといつてそれだけのために出向くのも大変です。そのような場合は、郵便で発行してもらうことをお勧めします。
依頼できるものとしては、住民票、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、戸籍の附票(住所の履歴)、身分証明、転出証明などがあります。郵便での発行を依頼する場合には、事前に依頼する役所の係へ、発行してもらいたいものの発行手数料を電話で確認。そして、便せんなどに以下の①~③を記入し、④⑤を同封して郵送します。
①発行を依頼する内容(住民票なのか謄本なのか等を何枚)
②発行を依頼する戸籍の本籍地および筆頭者名
③発行を依頼する人の氏名、捺印、現住所と昼間に連絡できる電話番号
④発行手数料分の郵便定額小為替(または現金書留での現金の送金)
⑤切手を貼った返信用の封筒(宛先に自分の住所・氏名を必ず書くこと)
発行手数料として同封する郵便定額小為替は、郵便局で金額を指定して発行してもらいます。また、現金書留で現金を直接同封して送る場合もあります。
そして、依頼人の住所・氏名を書き、返信料金(切手)をつけた返信用封筒を同封して出します。返信料金に不足があると手続きが大変になりますから、発行手数料と送金方法については、あらかじめ依頼する役所の窓口に問い合わせておくようにしましょう。
以上のようなことが適切になされていれば、郵送でただちに発行してくれます。葬儀後にしっかり準備をして申請しましょう。
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もしもの時
福岡市 美花園 092-851-8181