114.孫は相続順位の第一位にはならない (2017-03-28)
■■孫は相続順位の第一位にはならない
民法ハハ七条は「被相続人の子は、相続人となる」としています。昭和37年以前は直系卑属(孫も入る)とされていたのを「子に限る」とされて現在に至っています。したがって、相続順位の一位には孫は入りません。孫は代襲相続の場合のみ相続人になれます。また、被相続人の配偶者は「第一順位者」とは定められていませんが、民法ハ九〇条では「被相続人の配偶者は常に相続人となる」と定められています(民法ハ九〇条)。
しっかりこの辺を葬儀後に把握しましょう。
■相続分
相続分とは、相続人が複数の場合(これを「共同相続人」という)に、誰が「どれだけ相続するか」という割合のことです。この割合には、被相続人の指定(遺言)によって決められる「指定相続分」と、民法の定める「法定相続分」とがあります。
・指定相続分
相続分は被相続人の遺言で決めることができます。これを「指定相続分」といい、遺言によって指定され
ます。
・法定相続分
民法で定められた相続人(法定相続人)の相続分は、民法によって決められており、これを「法定相続分
」といいます。まず、第一位の立場にある配偶者を基準にすると、法定相続分は次のようになります。
①子どもがいる場合
このケースでは、配偶者と子どもが一定の割合で分け合います。配偶者が二分の一、子の取り分も二分の
一で、これを子どもの頭数で等分することになります。ただし、嫡出子と非嫡出子とでは法定相続分が異な
り、非嫡出子は嫡出子の相続分の二分のーです(民法九〇〇条四号但書き)。
②子どもがいない場合
配偶者は故人の父母、祖父母などの直系尊属と分け合いますが、このときの取り分は、配偶者が三分の二
、父母・祖父母は三分のーの割合です。
③子・直系尊属がいない場合
故人の兄弟姉妹と分け合うことになりますが、このときの取り分は配偶者が四分の三、兄弟姉妹は四分の
ーです。
ただし、後で詳しく述べますが、相続するということは「特に手続き(限定承認や相続放棄)をしない限
り、相続人は被相続人の財産上のすべての権利・義務を単純に承認したものとみなされる」ことになります
。これを「単純承認」といい、相続はこの単純承認が原則。つまり、プラスの資産だけでなく、マイナスの
資産も引き継ぐことになるわけです。
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