118.遺言は法律の方式通りでないと無効(1) (2017-04-02)
■■遺言は法律の方式通りでないと無効(1)
遺言は、法律で定められた方式に従っていなければ、その効力を持ちません(民法九六〇条)。方式は普通方式三種類と特別方式四種類。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、緊急時遺言、隔絶地遺言などがありますが、どの方式によっても効力に変わりはありません。葬儀後にどの方式かを確認しましょう。
しかし、緊急時遺言、隔絶地遺言などの特別方式は、臨終間際や日常生活と隔絶している場合の遺言のあり方ですので、例外的なものと考えてよいでしょう。ここでは、普通方式について述べていきます。
なお、以下の人は遺言の証人や立会人になれません(民法九七四条)。
・未成年者
・推定相続人、受遺者、およびその配偶者、直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、および雇人
■自筆証書遺言
最も手軽で、いつでもどこでも作れる遺言です。遺言者自身が自ら書くことが特徴で、遺言書の全文、日付、氏名を自署して、押印します(民法九六八条一項)。全文自筆であること。したがって、タイプやワープロ書きは無効。押印は、実印に限らず、三文判でも母印でもかまいません。
利点としては、証人が必要ないので、誰にも知られずに自分だけでいつでも作成、変更ができること。ただし、相続時には、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
短所は、自分の知識だけで書くため、方式の不備や内容が不明確になりがちであること。そのため、相続人の間でトラブルが起きたり、遺言書自体が無効になる危険があります。
また、遺言書を偶然見つけた利害関係者に偽造、変造、破棄、隠匿される危険性もあります。
こうした短所を補うために、書く前に法律で定められた方式を見てそれに従うこと。さらに保管場所にも弁護士や貸金庫に預けるーなどの注意が必要です。注意点として、文章や文字の加除・変更では、その部分に線を引いて書き直して押印。その上で、「第〇条加入八字、削除一二字」というように、変更個所を欄外に書き、署名する必要があります。
■公正証書
遺言遺言者が口述した内容に沿って公証人に作ってもらう遺言ですので、安全確実な遺言です。家庭裁判所の検認も不要です。
具体的には、公証役場で二人以上の証人(未成年者や四親等以内の親族は除く)の立ち会いのもとに、遺言者自らが遺言の内容を公証人に口述。それを公証人が筆記して遺言書に作成し、遺言書の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させて署名、押印させた上で、最後に公証人自身が適式な方式に基づいて証書が作成されたことを付記して署名・押印します。この遺言書は、公証役場で20年間保管されます。
口がきけない人や耳が聞こえない人は、通訳人の通訳(手話通訳など)によることで筆談も可能で、遺言者
が公証役場に出向けないときは公証人に来てもらえます。
この場合、公証人に対して規定料金の五割増しの日当を払うことになります。
書式不備がないことのほか、偽造、ねつ造、紛失の恐れがない、というメリットがありますが、その一方では公証人が必要なので、遺言書に書かれた内容などの秘密がもれる可能性が皆無でないこと。費用がかかる(公証人手数料は財産の評価額によって異なる)といった短所があります。
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