119.遺言は法律の方式通りでないと無効(2) (2017-04-02)
■■遺言は法律の方式通りでないと無効(2)
■秘密証書遺言
遺言しても、生前中はその内容を秘密にしておきたい。このような場合に適した方式が秘密証書遺言。どららかといえば、自筆証書遺言と公正証書遺言の利点をとったものということができます。
また、自筆証書遺言と違って自筆による手書きでなくてもかまいません。代筆、およびタイプライターやワープロでも有効です。
具体的には、遺言者が遺言を作成。これに署名・押印して封筒に入れて、その証書に押した同じ印章で封筒を封印。続いて、この封書を公証人と2人以上の証人の面前に提示します。これが自分の遺言書であることと、自分の住所・氏名を述べます。これを受けて公証人は、この「申し述べ」と日付を封筒の表に記載して、遺言者、証人、公証人が署名・押印します(民法九七〇条)。
申し述べは筆記や手話によっても可能で、遺言書の入った封筒はしかるべき人に保管を依頼します。
長所は、自筆の場合であれば遺言内容は他人が見ることができないので、公正証書遺言よりも秘密性が高いこと。それと、最低限署名ができれば、遺言内容を自筆できない者でも可能なことです。また、公証人が介在するのは遺言書の存在自体であり、その内容には一切かかわっていないことも秘密性を保ちます。ただし、遺言書が発効されるには家庭裁判所による検認の手続きが必要です。葬儀後に確認しましょう。
■緊急時遺言(特別方式)
特別方式の遺言で比較的多いケースは、緊急時遺言の中の一般緊急時遺言です。これは、事故や病気で死期が迫ったときに作る遺言書です。この時点では、遺言者本人は自筆できませんので、その場にいる人たちが証人になり、証人のうち誰かが遺言者の発言を筆記。筆記された書面に証人全員が署名・押印し(遺言者本人は署名も押印も不必要)、作成日から20日以内に証人の1人または利害関係人が家庭裁判所に持参し、確認の手続きをします。
この確認を得ないものは効力を生じません。また、作成日から遺言者が6カ月間生存した場合は、遺言書の法的効力はなくなります。
■公正証書遺言の作成にかかる基本手数料(受遺者こと)
財産価格(時価) | 手数料
――――――――――――――――――――
100万円まで | 1万6,000円
200万円まで | 1万8,000円
500万円まで | 2万2,000円
1,000万円まで | 2万8,000円
3,000万円まで | 3万4,000円
5,000万円まで | 4万円
1億円超
超過額5,000万円までごとに
3億円まで | 1万3,000円
10億円まで | 1万1,000円
10億円を超えるもの 8,000円を加算した金額
※遺言の取り消しは1万1,000円
※公証人に出張してもらうときには、次のような費用を加算
①出張執務手数料(基本の手数料の5割増し)
②日当(1日2万円、ただし4時間以内1万円)
③交通費、郵便料など(実費)
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もしもの時
福岡市 美花園 092-851-8181