126.遺産の管理、分割協議の留意点(1) (2017-04-10)
■■遺産の管理
遺産分割が成立するまでの間、遺産を管理する必要があります。民法九一八条一項では、「相続人は自己の財産と同一の注意をもって相続財産を管理すること」が義務付けられています。したがって、相続財産を管理している者が勝手に処分することは許されていません。仮に保全が十分でない場合には、相続人などの利害関係者や検察官の請求によって家庭裁判所は財産の保全に必要な処分を言い渡すことができます(同条二項)。
■■分割協議の留意点(1)
■遺産分割協議書を作る
分割協議は、共同相続人の全員が参加する必要があります。正当な相続人のうち一人でも除外されたなら
、その協議自体が無効です。ただし、相続を放棄した者や相続欠格事由のある者、廃除の処分を受けた者は
、相続人になる資格はありませんので、除外されます。
共同相続人全員が参加した協議で話し合いがつけば協議の成立です。分割の手続きはこれで完了するので
すが、後日の争いを防ぐために証拠として「遺産分割協議書」を作成することをお勧めします。話し合いの
結果を書面に記載し、全員が署名あるいは記名して捺印します。ただし、印鑑は実印で、印鑑証明も添付し
ます。ちなみに、遺産分割は「いついつまでに行うこと」と決められているわけではありません。いつでも
いいのです。葬儀の前でも後でも問題ありません。しかし、時がたてば複雑化する(代襲相続が生じたり、
財産の目減りなどが起こる可能性がある)ことも考えられますので、早いに越したことはありません。
■遺産分割協議書の例①
遺産分割協議書
平成△年○月口日、法研太郎の死亡により開始した相続における共同相続人である法研一郎、○○花子はそ
の相続財産について次のとおり分割することに合意する。
1、相続人法研一郎は次の遺産を取得する。
東京都港区○○ロ丁目△番地所在宅地200平方メートル
右同所同番地所在家屋番号○○番木造瓦葺平屋建居宅一棟床面積90平方メートル
2、相続人○○花子は次の遺産を取得する
△△銀行虎ノ門支店の被相続人名義の定期預金債権350万円
ロロ信託銀行新宿支店の被相続人名義の信託預金債権(一口50万円)10口
平成○年○月○日東京都港区○○町口口番△△号 共同相続人法研一郎 印
神奈川県横浜市○○町口口番△△号 共同相続人○○花子 印
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もしもの時
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