127.分割協議の留意点(2) (2017-04-11)
■■分割協議の留意点(2)
■遺産分割協議書の例②
遺産分割協議書
東京都港区○○町口口番△△号 共同相続人法研一郎
東京都中央区○○町口口番△△号 共同相続人法研次郎
神奈川県横浜市○○町口口番△△号 共同相続人○○花子
平成△年○月口日、法研太郎の死亡により、右共同相続人間において、次のとおり遺産分割の協議をした。
第一条 東京都○区○町口丁目△番地所在の宅地および木造瓦葺平屋建居宅一棟は法研一郎が取得し、その代償
として法研一郎は法研次郎に対し、○年○月○日かぎりで金1000万円を支払うものとする。
第二条 ○○花子は△△信託銀行虎ノ門支店の被相続人名義の信託預金債権(一口50万円)20口を取得する
。
第三条 埼玉県口市△町○丁目○号所在の宅地については、これを均一に3個に分割し、各その一を受けるもの
とする。
第四条(省略)
第五条(省略)
右協議の成立を証するため本書三通を作成し、各署名捺印してそれぞれその一通を所持する
平成○年○月○日
右 法研一郎 印
法研次郎 印
○○花子 印
■寄与分
相続人の中に「被相続人の生存中、財産の維持や増加など、被相続人にたいへん寄与した人」がいた場合、他の相続人と同等というのでは不公平になりかねません。そこで「寄与分」という考え方が出てきました。
民法では、「被相続人の事業に関して労務を提供または財産上の給付、被相続人の療養・看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき、特別の寄与をした者があるときは、相続開始時の財産の価額からその者の寄与分を控除したものを相続財産」とみなしていて、その者には「法律の規定(民法九〇〇条、九〇一条、九〇二条)によって算定した相続分にこの寄与分を加えたもの」を「相続分」としています(民法九〇四条の二第一項)。
この寄与分は、原則的には共同相続人全員の協議で決定されるのですが、協議が成立しない場合には、寄与者の請求で家庭裁判所が判断することになっています(同条二項)。
遺産を分割する際には、まず全体から寄与分を差し引き、残りを全員がそれぞれの相続分に応じて分けることになります。葬おぎ後によく考えましょう、
ただ、この寄与分の考え方にも問題があります。寄与分が与えられるのは、あくまでも相続人に対してで、それ以外は認められないのです。ですから、例えば相続人の配偶者が被相続人の介護を一生懸命にし尽くしたとしても、寄与分は認められません。というより、そもそもが、相続人の配偶者には相続する権利がないのです。
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