133.財産の種類によって相続税の計算も変わる、株式の評価、被相続人の死亡によって発生するみなし相続財産 (2017-04-19)
■■財産の種類によって相続税の計算も変わる
相続税の対象となる財産は、大きく分けて現金、預金、不動産、債券、有価証券、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)および債務となります。
そして、その財産がどのような原因で取得されたものなのか、あるいはその財産の種類によって相続税の計算が変わります。つまり、課税価格に影響を及ぼしてきます。
■■株式の評価
株式の評価は取引相場のある株式かどうかで、評価の方法が異なります。まず上場されている場合は、次に掲げる金額のうち、最も低い金額により評価します。
①死亡日の終値
②死亡日の属する月の毎日の終値の月平均額
③死亡日の属する月の前月の毎日の終値の月平均額
④死亡日の属する月の前々月の毎日の終値の月平均額
取引相場のない株式の場合は、その株式の保有割合およびその株式の発行会社の規模等により、下表の通り評価します。
なお、株式や土地を特別多く持っている会社などは、別の評価方法によって評価します。
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|会社規模 |原則的評価方式 |特例的評価方式 |
|―――――――――――――――――――――――――――――|
|大会社 |類似業種比準方式 |配当還元方式 |
| |(純資産価額方式との洗濯可)| |
|――――――――――――――――――――| |
|中会社 |類似業種比準方式と純資産 | |
| |価額との併用方式 | |
| |(類似業種比準価額について | |
| |純資産価額を選択可) | |
|――――――――――――――――――――| |
|小会社 |純資産価額方式 | |
| |(中会社と同じ併用方式を | |
| |選択可) | |
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■■被相続人の死亡によって発生するみなし相続財産
相続財産とは、被相続人が死亡したときに存在している具体的な財産価値を有するものです。
ところが、一方では、現実的に被相続人が死亡することによって発生する財産もあります。次のようなものは、相続財産とみなされる「みなし財産」と呼ばれるものです。
①死亡保険金(生命保険、簡易保険、損害保険)
②死亡後3年以内に確定した退職金、功労金、弔慰金(一定金額以下は除かれる)
③生命保険契約の権利(被相続人が保険料を支払っていたが、被保険者が被相続人でない保険で、死亡後も契 約が継続しているような場合の権利。ただし掛捨型保険を除く)
④定期金に関する権利(定期的に金銭等の支払いを受ける契約で、まだ期日が来ていない場合に、被相続人が 支払っていた掛金に相当する権利)
保険金や死亡後に確定する退職金などは被相続人が死亡したときに存在する財産ではありません。被相続人の死によって生じた財産です。とはいえ、これを相続税法上除外すると、実際の相続で不公平が生じる可能性があります。この趣旨に沿って、これらの財産は「みなし相続財産」として、相続税が課されることになっています。
保険金の受取人は、受取人が指定されている場合は「指定されている人」が、受取人が具体的に指定されていないで相続される場合は相続人全員ということになります。したがって、相続税は受取人に課されることになります。葬儀の後に落ち着いて確認してください。
■保険金の非課税措置
保険金に関しては、相続人が受取人の場合、「500万円×法定相続人の数」までの金額については非課税とされ、相続税は課されません。
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