137.控除の順序(2) (2017-04-22)
■■控除の順序(2)、相続税の算出方法―5段階に分けて計算
<障害者控除>
法定相続人が障害者であり、日本国内に居住する場合は、70歳に達するまでの年数1年につき6万円(
特別障害者の場合12万円)の税額控除があります。
<相次相続控除>
この「相次相続控除」とは、短期間に何度も相続があった場合の控除のことです。そのつど相続税がかか
ることになれば、相続税の負担が重くなってしまいます。これを軽減させるため、10年以内に2回目の相
続(被相続人から相続人に対する遺贈を含む)があった場合には、2回目の相続の被相続人が1回目の相続
で得た財産に課された相続税額の一定割合を、相続人の2回目の相続税額から控除することができるので
。
<外国税額控除(在外財産に対する相続税額の控除)>
相続または遺贈によって外国にある財産を取得した場合に、日本の相続税に相当する税金を外国の法律に
よって課されたケースでは、これに日本の相続税をかけるのでは国際的な二重課税となって負担が重くなっ
てしまいます。そこで、外国で課された税額を別途計算して控除するという制度です。葬儀後に制度を確認
しておきましょう。
■■相続税の算出方法―5段階に分けて計算
相続税の計算は5段階に分けて考えると理解しやすいようです。相続税の実際の計算をする前に、まず計算の流れを大まかにつかんで理解しておいてください。
念のために述べますが、実際には、各相続人は必ずしも法定相続分どおりに相続するわけではありません。したがって、各相続人が分担すべき税額は、各相続人が実際に相続した財産の額に応じて比例配分(あん分)によって求めます。
①本来の財産にみなし相続財産を加えた遺産総額から、非課税財産(墓地や仏具)を除いて、債務や葬式費
用を引きます。この際、例えば相続人が生前(3年以内)に贈与で得た財産があれば、それを加算して課
税価格の合計金額を出します(平成15年に施行された「相続時精算課税制度」を選択された人は、ここ
で加算されることになります)。
②課税価格の合計額から5,000万円と、法定相続人1人について1,000万円の基礎控除額を差し引
きます(課税される遺産総額)。
③その差し引き額を法定相続人が法定相続分で分けたと仮定して、それぞれの相続人の仮の税額を計算して
、合計します(相続税の総額)。
④次に仮定ではなく、実際に財産を分けた比率であん分計算をして相続税の総額を分け直します(各人の相
続税額)。
⑤各人の相続税額から贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除などの税額控除を行って計算した金
額が、各人の納める相続税額となります。
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