139.相続税の算出方法―実際の計算の仕方(2)(第三段階) (2017-04-24)
■■相続税の算出方法―実際の計算の仕方(2)(第三段階)
〔第三段階〕相続税の総額の計算
ここでは、最初に相続税の総額を計算します。総額を出すのは、相続税には累進税率が適用されるからで
、相続人各人に累進課税が行われると、相続の仕方によって各人で税額が違ってきます。この不公平を防ぐ
ため、まず、法定相続分どおりに相続したものとして総額を計算し、後でそれぞれの取得割合に応じて税額
を決めるわけです。葬儀の後にでも決めましょう。
相続税の総額の計算法は、次のようになります。
第二段階で示したように課税される遺産総額は4億2,000万円ですから、これに対しての相続税の総
額を計算します。
速算表を使って計算すると、各人の税額は、配偶者は6,700万円、長男と長女はそれぞれ2,500
万円、相続税の総額は1億1,700万円となります。
・妻の仮の相続税額
4億2,000万円(課税される遺産総額)×1/2(法定相続分)×40%(税率〔速算表〕)-1
,700万円(控除額〔速算表〕)=6,700万円
・長男と長女の仮の相続税額
4億2,000万円(課税される遺産総額)×1/4×40%-1,700万円=2,500万円
・相続税の総額
したがって、相続税の総額は、6,700万円+(2,500万円×2)=1億1,700万円という
ことになるわけです。
<相続税の速算表>
法定相続分に応ずる取得価額(A)×税率(B)-控除額(C)=求める相続税額
――――――――――――――――――――――――――
価格(A) |税率(B) |控除額
――――――――――――――――――――――――――
1,000万円以下 | 10% | 0万円
3,000万円以下 | 15% | 50万円
5,000万円以下 | 20% | 200万円
1億円以下 | 30% | 700万円
3億円以下 | 40% | 1,700万円
3億円超 | 50% | 4,700万円
――――――――――――――――――――――――――
<相続税の総額>
課税される遺産総額 | 4億2,000万円
法定相続分 | ×1/2= 2億1,000万円
税率速算表から | ×40%= 8,400万円
控除額速算表から | -1,700万円
――――――――――――――――――――――――――――――
妻の仮の相続税額 6,700万円
課税される相続総額 | 4億2,000万円
法定相続分 | ×1/4= 1億 500万円
税率速算表から | ×40%= 4,200万円
控除額速算表から | -1,700万円= 2,500万円
――――――――――――――――――――――――――――――
長男と長女の仮の相続税額 各2,500万円
長男と長女の仮の相続税額の合計 ×2=5,000万円
妻の仮の相続税額 +6,700万円
――――――――――――――――――――――――――――――
相続税の総額 1億1,700万円
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