140.相続税の算出方法―実際の計算の仕方(3)(第四段階~第五段階) (2017-04-25)
■■相続税の算出方法―実際の計算の仕方(3)(第四段階~第五段階)
〔第四段階〕各相続人の相続税額のあん分
各相続人の相続税額の計算方法は次のようになります。
課税価格の合計額5億円を1.00とし、各相続人が実際に相続した割合を配偶者0.50、長男0.3
0、長女0.20とします。この割合で相続税の総額1億1,700万円をあん分すれば、各相続人の相続
税が出ることになります。つまり、
妻 5,850万円
長男 3,510万円
長女 2,340万円
となるわけです。
<各相続人の相続税額のあん分>
相続税の総額 | 1億1,700万円
――――――――――――――――――――――――――――――
妻の相続割合 | × 0.5
妻の相続税 | = 5,850万円
――――――――――――――――――――――――――――――
長男の相続割合 | × 0.3
長男の相続税 | = 3,510万円
――――――――――――――――――――――――――――――
長女の相続割合 | × 0.2
長女の相続税 | = 2,340万円
――――――――――――――――――――――――――――――
〔第五段階〕各相続人の相続税額のあん分
実際には、この相続税額をそのまま納めるわけではありません。
各相続人の納付税額の計算式は、
各人の納付税額=①各相続分の相続税額+②一親等・配偶者以外の者の2割加算ー③3年以内に贈与を受
けた財産及び相続時精算課税制度の適用財産に対する贈与税額控除ー④配偶者の税額軽減、未成年者・障害
者・相次相続控除、外国税額控除など
ですから、この式に該当する数字を当てはめて算出します。
男の納付税額は3,510万円ですが、配偶者や未成年者は④の税額控除が適用されるわけです。
したがって、妻の納付税額はゼロ。長女の納付税額は、20歳ー18歳=2年ですから、これに6万円を 乗じた12万円が未成年者控除。つまり、2,340万円-12万円=2,328万円が納付税額になりま
す。
<控除額の計算>
配偶者の税額軽減 : 1億6,000万円以下
妻の納税額 : なし
長男の納付税額 : 3,510万円
未成年者控除 : 20年-18年=2年
: 2×6万円=12万円
長女の納付税額 : 2,340万円-12万円
: =2,328万円
※相続時精算課税制度
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価額を基に計算
した相続税から、既に納付した贈与税を控除した額をもって納付すべき相続税額とするもの(受贈者、贈
与者に対象者条件あり)。
※配偶者の税額軽減
配偶者には、実際の取得額が法定相続分以下であれば相続税がかからない。また、法定相続分を超えた場
合でも、課税価格が1億6,000万円以下であれば同じく相続税がかかりません。葬儀後に落ち着いた
算出しましょう。
※未成年者控除未成年者控除は、20歳までの年数×6万円で算出
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