141.弔慰金は非課税、三年以内の贈与は相続財産、相続税の申告に必要な書類 (2017-04-27)
■■弔慰金は非課税
一般的な意味での弔慰金には課税されませんが、その他に生命保険金と退職金などのみなし相続財産も、一定額までは非課税財産として控除の対象になります。
■■三年以内の贈与は相続財産
相続開始前三年以内に被相続人から贈与を受けた財産は相続財産に含めます。
■■相続税の申告に必要な書類
■相続税の申告は10カ月以内に
相続税の申告や納付は、相続開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から10カ月以内に、被相続人が死亡した住所地の所轄税務署に申告書を提出して納付しなければなりません。葬儀後に落ち着いたら実施しましょう。
その期間内に遺産分割協議が完了していれば、それに従ってそれぞれの取得分について相続税を申告します。完了していない場合は、申告書提出期限までに未分割のまま民法上の法定相続分に従って仮に分割したものと考えて計算し、申告書を提出して納税しておくことです。
相続税の申告は、税務署に備えてある相続税の申告書に記載し提出します。未分割の場合は、配偶者の税額軽減と小規模宅地の評価減額の適用がありません。この場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出を忘れないようにしてください。
そして、後日、分割協議が正式に確定した時点で仮に算出した税額と比較します。この時点で配偶者の税額軽減と小規模宅地の評価減額を適用します。ただし、未分割が3年を超える場合は、別途届出を要します。
また、確定時点で、相続人によっては当初申告して納めた税金が納め過ぎ、あるいは少ないこともあります。このような場合、納め過ぎのケースでは、税務署に「更正の請求」を行い、納め過ぎた分の税金を還付してもらいます。
この手続きは、分割が確定した日の翌日から4カ月以内に提出しなければなりません。逆に少な過ぎた場合には、同じく税務署に「修正申告書」を提出して不足の税金を支払います。
■相続税の申告などに必要な書類
1.被相続人の略歴
2.相続関係図
3.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
4.相続人全員の戸籍謄本
5.遺産分割協議書(遺言書の写し)
6.相続人全員の印鑑証明書
7.土地建物の登記簿謄本
8.固定資産税評価証明書
9.土地、株式の評価計算書
10.預貯金等の残高証明書など
11.生命保険金等支払通知書の写しu
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