144.税理士に依頼する (2017-04-29)
■■税理士に依頼する
■どんなことを依頼するか
税理士は税の専門家です。相続税・贈与税など、税に関する相談を受け持ちます。相続税や贈与税など税がからむ相続が発生したときなどは、税理士は強力な助っ人になってくれます。葬儀後に相談しましょう。
○財産の明確化と相続人の明確化
弁護士の依頼のときと同様、借地権などの権利の財産とか、具体的なものとしての財産などいろいろな種
類の財産がある場合は、それらを証明する資料とともに税理士に提示しなければなりません。また、相続人
についても、未成年者がいれば特別代理人の選任などの手続きが必要ですので、戸籍謄本、印鑑証明、住民
票などの提示が必要になります。
■いつまでに依頼するか
自分勝手な判断で「相続額は大して多くなさそうだ。分割協議書を書くときに」などと考えられる方が多いようですが、しかし、ちょっと待ってください。「相続額が多くない」と考えること自体がまちがいであるかもしれません。
例えば、同族会社の株や事業用財産の評価など。これは素人にはなかなか難しい問題です。このような問題をはらんでいるケースでは、できれば、なるべく早い時期に税理士に依頼し、いろいろとアドバイスを受けながら手続きを進めた方がよいでしょう。
■依頼の費用は税理士とよく話し合って決める
仕事に対する報酬について、税理士会として基準を示すようなことはしていません。以前は「税理士業務報酬規定」というものがあったのですが、現在は廃止され、それぞれの事務所が独自に価格設定をしています。
しかしそれでは、仕事を依頼する側としては一体どれくらいの費用を考えていたらいいのか見当がつかず、不安になってしまいます。
そこで仕事の依頼の仕方としてはまず、依頼する内容がどのようなことなのかを税理士に詳しく説明しましょう。そのうえで、税理士からそれについての報酬の目安を示してもらい検討するようにしたらよいでしよう。
その場で即決せず、間をおき、じつくり検討したうえで後日に連絡するなど、お互いが納得できてから正式に依頼するようにすれば後のトラブルも防げるのではないでしょうか。
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もしもの時
福岡市 美花園 092-851-8181