148.エンディングノートをつくる(1) (2017-05-03)
■■エンディングノートをつくる(2)
■本人の意思を試す
「遺言」は、遺言者の意思を法的な拘束力をもって執行させるのが目的です。そのため内容に制限があり、書式にも厳密な規定があります。せっかく遺言しても、法的拘束力をもたない事柄には強制力はなく、書式が正しくないと、無効になります。
それなら、法的拘束力のない事柄については、エンディングノートに記載しておいてはどうでしょうか。
法的な拘束力はなくても、本人の意思ですから、家族などには、強い精神的な強制力を伴うものになります。家族・親族問でもめごとになりやすい終末期の処置、葬儀のやり方、故人の遺品の処分なども、エンディングノートがあれば、まるくおさまることがあります。
エンディングノートの置き場所は、ふだんから家族に伝えておきます。
■1冊のノートにまとめる
自分は人生の終末期をどう過ごし、どこで死を迎え、死後をだれにどのような形で託したいか、細かく具体的に記載します。本人の意向がわかれば、家族はいさというときの対処で迷ったり、悩んだりする必要がなくなります。
パソコンで作成しても手書きでもいいのですが、パソコン作成だと、次の点で確実性が劣ります。
①パソコンのどこに保存されているかわからないことがある。
②操作ミスで文書が消されてしまうことがある。
③他人に改訂される恐れがある。
以上のような理由から、手書きがお勧めです。ただし、内容が多岐にわたるので、後々内容を変更する場合にも対応しやすいように、項目と項目の間は十分にあけて書くようにしましょう。
■記入しておく内容は
記入しておきたい内容は、下の表のとおりです。
とくに、どこでどのように死にたいか(自宅に戻って死にたいなど)や、葬儀やお墓への考え方などは、エンディングノートに書くだけでなく、折りに触れ、家族とよく話し合っておくことです。
遺産相続については、法的拘束力のある遺言を残すようにします。
◆エンディングノートに記入する項目例◆
1.任意後見人の名前
2.加入している介護保険のこと
3.尊厳死の意思の有無
4.献体登録の意思の有無
5.臓器提供の意思の有無
6.死に場所の希望
7.最後に会っておきたい人
8.臨終に立ち会ってほしい人
9.訃報を知らせてほしい人と不要な人
10.葬儀に対する希望
11.喪主はだれにするか
12.通夜・葬儀の場所への希望
13.葬儀の費用のこと
14.会葬返礼品・香典返しへの希望
15.お墓への希望
16.形見分けリスト、など
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もしもの時
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