177.死亡届と火葬許可証(2)、葬祭業者の選び方(1) (2017-06-03)
■■死亡届と火葬許可証(2)
■届け出をできる人
同居の親族、同居してない親族、親族以外の同居人、家主、地主、建物の管理人などです。提出するのは代理人でもよいので、ほとんどの場合、葬祭業者が代行してくれます。その場合には届け出人の印鑑が必要です。
▼提出先/死亡した人の本籍地、届け出人の住所地、死亡した場所、このいずれかの市区町村役所の戸籍係で
す。
▼提出時間/年中無休で、24時間受け付けてもらえます。
■火葬許可書をもらう
死亡届が受理されたら、火葬許可申請書を役所に提出し、火葬許可証を交付してもらいます。
この火葬許可証は火葬の際に火葬場に提出し、火葬がすんだら証明印をもらっておきます。納骨のときまた必要になるので、大事に保管します。
■死産、生後すぐの死亡の場合
妊娠4カ月以上の胎児を死産(人工中絶を含む)した場合は、医師に「死産証明書」を作成してもらい、これを役所に提出します。
生後すぐに亡くなったときは、まず「出生届」を出してから「死亡届」を提出します。いずれの場合も、原則として火葬します。
■死亡した場所の記載
死亡した場所は一般には病院ですが、はっきりしないときは、死体が最初に発見されたところになります。交通機関の中で死亡したときは、死体をその交通機関から下ろした場所になります。
■届け出の流れ
①医師より死亡診断書(死体検案書)を受け取る。
②死亡届を書き、火葬許可申請書とともに役所に提出。
③火葬許可証をもらう。
④火葬許可証は火葬場に提出し、火葬許可証に火葬ずみの証明印をもらう。
⑤④を納骨のときに墓地管理者へ提出する。
■■葬祭業者の選び方(1)
■あわてて決めないこと
故人が生前契約(予約)をしていれば、そこに連絡をとります。
事前に依頼先が決まっていない場合は家族で決定しますが、死後、時間がないからとあわてて決めて、不満が残る葬儀になったケースもよく聞きます。
身内の死が近いと予測される場合には、できれば事前に葬祭業者の目星をつけておくこともひとつの方法。
これは決して不謹慎なことではなく、むしろ心のこもったよい葬送をするための準備といえます。
つい、遺体搬送をしてくれた病院指定の葬祭業者に依頼しがちですが、安易に決めないこと。一度落ちついて、家族で相談してから見積もりを得て納得したうえで決めましょう。
役に立つのは、最近、実際に利用した親戚や知人からの情報です。インターネットからも情報を得られます。
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もしもの時
福岡市 美花園 092-851-8181