32.遺族年金などの給付を受けるための手続きはこうする(葬儀の後に行うこと)(2) (2017-01-03)
■■遺族年金などの給付を受けるための手続きはこうする(葬儀の後に行うこと)(2)
■遺族給付のしくみ(2)
夫が加入している公的年金制度は職業によって異なり、会社員は厚生年金+国民年金、公務員は共済年金+国民年金、自営・自由業者(失業中で無職、アルバイト、厚生年金に加入していないパート勤務も含む)は国民年金に加入しており、それぞれの制度から遺族給付が行なわれます。ただし、国民年金に加入を義務づけられているのに加入していない場合、あるいは保険料を一定期間滞納している場合は、当然遺族給付は受けられません。
まず、夫が会社員・公務員だった場合に受けられる遺族給付についてですが、これは、給付されるお金の名称は異なりますが、内容的にはほぼ同じなので、会社員の場合で説明します。
■夫が会社員・公務員の場合
会社員の夫が亡くなった場合、厚生年金から給付される遺族厚生年金と国民年金から給付される遺族基礎年金がありますが、それぞれ給付を受けるためには要件があります。葬儀が終わり落ちついて申請を行いましょう。
遺族厚生年金が給付される要件は次のとおりです。
①厚生年金に加入していた本人が在職中に亡くなった場合
②厚生年金に加入していたときの病気やケガが原因で、初診日から5年以内に亡くなった場合
③老齢厚生年金の給付を受けられる資格を満たしていて、給付を受けないまま亡くなった場合
④老齢厚生年金の給付を受けている人が亡くなった場合
⑤1級または2級の障害厚生年金の給付を受けている人が亡くなった場合
遺族厚生年金にプラスして、遺族基礎年金も給付されるには、18歳未満の子(1級または2級の障害がある子は20歳未満)がいるという要件が必要です。遺族厚生年金は妻が死亡するまで給付されます(ただし、夫死亡時に子供のいない30歳未満の妻の給付期問は5年間となる)が、遺族基礎年金が給付されるのは子供が18歳(1級または2級の障害がある子は20歳)になった年度末までです。子供がこの年齢に達して遺族基礎年金の給付が停止されたとき、妻の年齢が40歳以上65歳未満なら、40歳から64歳まで遺族基礎年金に代わって「中高齢寡婦加算」が給付されます。中高齢寡婦加算は、もともと子供のいない夫婦で、夫死亡時に妻が40歳以上だった場合にも、40歳から64歳まで給付されます。
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