34.遺族年金などの給付を受けるための手続きはこうする(葬儀の後に行うこと)(3)、医療費がかさんだら高額療養費の請求手続きを行なう(1) (2017-01-05)
■■遺族年金などの給付を受けるための手続きはこうする(葬儀の後に行うこと)(3)
■請求手続きのしかた
これらの請求窓口は、居住地の役所の国民年金課で、夫の国民年金の資格喪失手続きと一緒に行ないます。夫が自営・自由業者だった場合(これを第1号被保険者という)、妻も第1号被保険者かまたは第2号被保険者ですから、妻自身の年金の種別変更手続きは必要ありません。
遺族年金などの請求手続きに窓口に出向いた際、給付される金額のおおよその目安と、給付が開始される時期を確認しましょう。これは、これからの生活設計を考えるうえで、知っておいたほうがいい情報です。
これらの請求手続きをよもや忘れることはないでしょうが、夫が亡くなってか55年以内に請求すれば、年金類はさかのぼって給付されます。5年をすぎてから請求した場合は、5年をすぎた分だけが時効になり権利が消滅します。死亡一時金に関しては2年以内に請求しないと時効を迎えます。
なお、ショックのあまり寝込んでしまったなどの何らかの事情で妻が手続きを行なうために窓口に出向くことができず、代わりの者が手続きを行なう場合は、妻自身の直筆の委任状が必要です。どのような書式の委任状が必要か、事前に窓口に間い合わせて用意するようにしましょう。
■■医療費がかさんだら高額療養費の請求手続きを行なう(1)
■健康保険のしくみ
夫が病気またはケガで健康保険を利用して治療をし、そのかいもなく亡くなった場合、自己負担した医療費が一定額を超えたら高額療養費制度から払い戻しが受けられますので、忘れずに請求手続きを行ないましょう。
健康保険は、会社員・公務員が加入している健康保険(または組合健保)と自営・自由業者(失業中で無職、アルバイト、健康保険に加入していないパート勤務も含む)が加入している国民健康保険に大別されます。ともに、健康保険が適用される治療や投薬を受けた場合の医療費の自己負担割合は3割です。わざわざ”健康保険が適用される治療や投薬を受けた場合”とことわっているのは、健康保険が適用されない治療や投薬を受けた場合の医療費は全額が自己負担になるからです。また、健康保険が適用される治療や投薬しか受けなかったとしても、差額ベッド代や入院中の食事療養費、その他諸雑費は全額が自己負担になります。
健康保険の高額療養費制度は、3割の自己負担が一局額になりすぎないようにするために設けられている制度です。たとえば、健康保険を利用した治療や投薬を受けてトータルで100万円かかった場合、3割の30万円を自己負担することになります。この自己負担額が一定額を超えたら、高額療養費制度から払い戻しが受けられるということです。
高額療養費制度から払い戻されるのは、一つの保険証について医療費の自己負担が1件で1か月(暦の1日から末日まで)の間に一定額を超えた場合です。ここでいう1件とは、1人がある月内に、同一の保険医療機関で同一の診療科で支払った自己負担分のこと。ですから、総合病院などでは各科ごとに計算されます。また、入院と外来(通院)も別々に計算されます。
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