36.通常の確定申告と同じように、故人の準確定申告を行なう (2017-01-08)
■準確定申告とは?
所得税は生きている人だけが負担するものではなく、亡くなった人も亡くなった日までに得た所得から所得税を負担する義務があります。
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を計算し、それに対する所得税を翌年の2月16日から3月15日(土日・祝祭日があると日程がずれる)までの間に税務署に申告することになっています。
これに対して、亡くなった人の確定申告の場合は、1月1日から亡くなった日までの所得を計算して、相続開始後4か月以内に税務署に申告することになります。これを、本来の確定申告に準ずるということで「準確定申告」といいます。
準確定申告には、本来の確定申告と同じように所得から控除できるものがあります。医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料などの各種控除の対象になるものですが、1月1日から亡くなった日までに支払った金額が控除額の計算のもとになります。ですから、本来の確定申告と同様に、各種控除の計算を行なったうえで準確定申告を行ないます。
■医療費控除額の計算のしかた
ではここで、準確定申告をする際に最も金額が大きくなると思われる医療費控除について触れておきましょう。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間(または1月1日から亡くなった日まで)に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を超えた場合、年末調整(会社員の場合)または確定申告(準確定申告)の際に一定金額が所得から控除されるというものです。
医療費控除額の計算は、以下のように行ないます。
<医療費控除額の求め方>
支払った医療費の総額(①)-保険などで補てんされた金額(②)-10万円または所得の5%
=医療費控除額(最高200万円)(③)
①には医療機関に支払った治療費や薬代、薬局で購入した薬代、通院のための交通費、治療のための医療器具代なども含まれます。
②には、健康保険から払い戻された高額療養費、生命保険・損害保険・共済などから医療費の補てんを目的として支払われた入院給付金・傷害費用保険金などが含まれ、これらの補てん金は支払った医療費の額から差し引きます。
③は、通常は10万円ですが、所得が200万円未満の人は所得の5%です。
準確定申告を行なうことで故人(夫)の所得税が確定したら、その所得税は相続人が支払うことになります。所得税は相続人の相続財産から債務としてしっかり控除されます。逆に、所属税を支払い過ぎていたら還付されます。
準確定申告の窓口は税務署ですから、住所地を管轄している税務署に電話で必要書類を郵送してもらうか、直接窓口を訪ねて必要書類をもらうかしましょう。このとき、各種控除について分からないことがあった場合は確認しておけば、手続きをスムーズに運べます。
もし、夫が長患いをしていたなどで所得がない場合は、準確定申告をしなくてもかまいません。準確定申告は所得税を確定するために行うもので、そもそも所得がなければ所得税は発生せず、発生しない所得税を確定するための手続きをしても意味がないからです。
また、夫に所得があったとしても、その所得が所得税のかからない範囲で、所得税を源泉徴収されていなければ、準確定申告をする必要はありません。一方、所得税を源泉徴収されていた場合は所得税を払い過ぎているケースが多いですから、準確定申告を行うことで所得税の還付が受けられますので葬儀後に手続きをしましょう。
←前へ | ↑一覧へ | 次へ→ |
もしもの時
福岡市 美花園 092-851-8181