39.保険の請求手続きのしかた(2) (2017-01-10)
■保険金をもらうには?(2)
保険金などを請求する権利には時効がありますので、手続きはなるべく速やかに行ないましょう。ちなみに、時効成立までの原則的な期間は、生命保険は3年、JA(農協)共済や全労済の共済、損害保険は2年です。葬儀後忘れる前に手続きを進めましょう。
夫が会社員で勤務先の団体保険に加入していた場合は、勤務先に対して請求手続きを行ないます。団体保険の場合、夫本人が知らない間に加入しているケースもありますので、そのような保険に加入していたかどうかも勤務先に確認しましょう。
また、夫が住宅ローンを借りている家庭は、団体信用生命保険に加入しているかを調べましょう。この保険に加入していれば、住宅ローンの残債は保険金で返済されますので、遺族が住宅ローンを払い続ける必要はありません。請求窓口は住宅ローンを借りている金融機関です。
なお、保険会社・機関から受け取ったお金のうち、入院・手術給付金は非課税ですが、生命保険の死亡保険金は契約内容によって相続税、所得税(一時所得)、贈与税のいずれかの課税対象になります。
■保険の契約内容による課税のちがい(1)
相続税の課税対象になる契約内容の代表例は最も一般的です。
・契約者=夫
・被保険者=夫
・死亡保険金受取人=妻(または子供)
この場合、保険料を払っていた夫(契約者)の死亡保険金は「みなし相続財産」として、遺産総額に含められて相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金受取人が法定相続人の場合には、「法定相続人の人数×500万円」の保険金額までは非課税になります。たとえば、妻と子供が2人なら1,500万円に対しては課税されません。なお、死亡保険金受取人に法定相続人以外の人が指定されていた場合も相続税の課税対象となりますが、非課税の特典はありません。
所得税(一時所得)の課税対象になる契約内容の代表例は、次のような名義の場合です。
・契約者=妻
・被保険者=夫
・死亡保険金受取人=妻
このケースのように、保険料を払っている契約者(妻)と死亡保険金受取人(妻)が同一人のときは、契約者の一時所得になり、契約者のほかの所得と合算して総所得金額を算出し、確定申告により納税額を求めることになります。ただし、課税される一時所得の金額は、受け取った死亡保険金から払込保険料と一時所得の特別控除額(50万円)を差し引いた金額の2分の1ですから、受け取った死亡保険金全額が課税対象になるわけではありません。
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もしもの時
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