40.保険の請求手続きのしかた(3)、(経験者から一言)夫死亡後の事務手続きがこんなに大変だとは… (2017-01-11)
■保険の契約内容による課税のちがい(2)
贈与税の課税対象になる契約内容の代表例は、次のような名義の場合です。
・契約者=妻
・被保険者=夫
・死亡保険金受取人=子供
この場合、保険料を払っている契約者(妻)は生きているため、税法上では妻から子供への贈与があったとされ、贈与税が課税されます。課税対象となる贈与金額は、受け取った死亡保険金から贈与税の基礎控除額(110万円)を差し引いた金額です。
一般的に、相続税、所得税(一時所得)、贈与税の中では、贈与税が最も高いとされています。
■■(経験者から一言)夫死亡後の事務手続きがこんなに大変だとは…
夫の葬儀・告別式をすませてホッとしていたら、親戚の者からさまざまな事務手続きをできることから進めたほうがいいといわれました。とはいっても、こんなことは初めてですからどこから手をつけていいものやら・・。とにかく、思いつくままに、名義変更やら解約手続きやらを行ないましたが、そのつど、相手先に電話したり出向いたりして手続きに必要な書類や手順を教えてもらいながら進めました。
中でも、大変だったのは預貯金の名義書き換えでした。夫は投資商品が嫌いで銀行と郵便局にしか預けていませんでしたし、たいした金額でもなかったのですが、遺産には違いありません。名義を書き換えるためには遺産分割協議書が必要で、これは私の手には負えないと思いましたので、司法書士さんにお願いして作ってもらいました。この書類とそのほかの書類を揃えてから銀行と郵便局の窓ロで手続きをしました。2か所だけでも大変だと思ったのですから、夫がアチコチに分けて預けていたり、不動産を持っていたら、もっと大変だったんでしょうね。とにかく、亡くなった人の身の回りの整理は残された者のつとめですが、”大変だった”のひと言です。
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もしもの時
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