46.相続人になれる人と法定相続分(2) (2017-01-17)
■■相続人になれる人と法定相続分(2)
・子供がいなくて、配偶者と親が健在であるケース
配偶者 2/3
親 1/3
・子供がなく、配偶者と兄弟姉妹だけが健在(親は死亡)あるケース
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4(複数の場合はその人数で割る)
なお、兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子供が死亡した兄弟姉妹に代わって相続人となります。兄弟姉妹の子供が死亡しても、さらにその子供(孫)には代襲相続されません。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分です。
被相続人に配偶者と子・孫がいれば、親兄弟は法定相続人にはなれません。あなたの場合は次のどのケースにあてはまりますか?確認してみましょう。
ちなみに、万一、妻自身が亡くなっている場合は次のようになります。
・子供だけが健在であるケース
子供だけ 全部(複数の場合はその人数で割る)
なお、子供がすでに死亡している場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が相続人となります。非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の半分です。
■「配偶者」に関しての注意点
配偶者は常に相続人になります。たとえ別居状態でも、法的な婚姻中なら相続権はあります。ただし、被相続人が亡くなったときに、法律上の婚姻関係がなければなりませんから、内縁関係にある配偶者には法定相続は認められていません(内縁関係でも相続させたい場合は葬儀それより前の死亡前に作成した遺言が必要です)。離婚をすると、その時点で相続人としての権利を失います。
■「子」に関しての注意点
子は被相続人と法律上の親子関係があれば相続人になります。実子でも養子でも同じ扱いです。さらに養子に関しては、実父母・養父母双方の相続権をもつことになります。つまり、養子縁組がされたとしても、実親の相続人になり、養親の相続人にもなるのです。
ただし、「特別養子」の場合は、実親の相続権を失い、養親の相続権のみ取得します。
まだ生まれていない胎児にも、すでに生まれた子と同様に相続権があります。ただし、無事出産した場合のみで、そうでなければ最初から胎児はいなかったものとみなされます。
民法では非嫡出子(法律上の婚姻関係以外の相手との間に生まれた子)は嫡出子の2分の1しか相続権がありません。ちなみに、離婚した前妻との間の子は嫡出子となります。
注意したいのは、被相続人が再婚で、配偶者にいわゆる連れ子がいた場合。再婚で夫婦が婚姻届を出しただけでは、実は相続権はありません。連れ子にも相続権を与えたい場合は、配偶者がその子を養子にする必要があります。
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