47.相続人になれる人と法定相続分(3) (2017-01-18)
■■相続人になれる人と法定相続分(3)
■相続の欠格と廃除とは?
相続欠格者として相続権が剥奪されるのは、①被相続人または同順位以上の相続人を殺害もしくは殺害しようとした人や、②被相続人が殺害されたことを知っていて告発しなかった人、③詐欺・脅迫により被相続人に遺言書を書かせたり、逆に書くのを妨害した人、④相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人です。
一方、相続人に虐待や著しい非行などがあった場合に、被相続人がその人に相続させないために家庭裁判所に請求して認められれば、相続権を失わせることができます。これを「相続の廃除」といいます。
方法としては、被相続人が生きているうちに家庭裁判所に請求する場合と、遺言で行なう場合があります。遺言の場合、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をします。内容や程度によっては廃除が認められないこともあります。
■相続人の調査
遺産分割協議に先立ち、相続人を確定する必要があります。そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を調べます。具体的には、戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本を取り寄せて行ないます。戸籍には被相続人の親子関係や婚姻について記載されているので、誰が相続人となるかがわかるのです。
この調査の段階で、まれに認知をしていた子の存在などが明らかになる例もあるので、必ず分割協議の前に取りそろえなければなりません。遺言の検認を受ける際にも、必要になります。各種名義変更手続きでも戸籍関係の書類は必要となります。
■■遺産の調査を行なって相続財産を確定させる
遺産相続を行なうには、相続財産の見極めが必要になります。亡くなった人が実質的に所有していたものの中から、相続財産を洗い出すのです。
まずは、相続の対象となる財産・ならない財産についてみてみましょう(以下記載の内容参照)。相続財産には、プラス財産(積極財産)だけでなく、借金などのマイナス財産(消極財産)もあります。その両方について、どんなものがいくらあるのかを把握する必要があります。
ちなみに、葬儀費用は「相続に関する費用」と考えられますので、相続財産から除外されることになります。したがって、相続税が発生する場合、葬儀費用は相続課税財産から控除されるので領収書類は必ず保管しておきましょう。なお、香典は喪主への贈与と見なされますので相続財産とはなりません。
←前へ | ↑一覧へ | 次へ→ |
もしもの時
福岡市 美花園 092-851-8181