48.相続人になれる人と法定相続分(4) (2017-01-19)
■■相続人になれる人と法定相続分(4)
■相続の対象となる財産・ならない財産
●プラス財産(積極的財産)
‐相続財産となるもの
・土地・建物、預貯金、株券・債権等の有価証券、自動車・宝石・骨董品等、売掛金・貸付金・
未収債権、借地権・借家権・賃借権、損害賠償請求権・慰謝料請求権、著作権、特許権・商標権・
意匠権・実用新案権など
‐相続財産とみなされない財産
・墓地・墓石。仏壇・位牌等の祭祀財産、香典(喪主に送られたもの)、生命保険金のうち一定額、
死亡退職金のうち一定額、国等へ寄付をした相続財産
●マイナス財産(消極財産)
‐相続財産となるもの
・住宅ローンをはじめ借入金返済債務、買掛金、損害賠償債務、保証・連帯保証債務、
未払金(税金、家賃、医療費など)
■契約によってちがう生命保険金の扱い
生命保険金は、契約のしかたで相続財産となるかどうかが決まり、課税される税金の種類も異なります。基本的な契約パターンは以下表のとおりで、それぞれ課税される税金も表のとおりです。また受取人を誰にするかによって、生命保険金が相続財産になったり、ならなかったりするのでそれをみていきましょう。
■生命保険金と税金の関係
契約者 |被保険者 |保険金の |かかる税金
(保険料負担金) | |受取人 |種類
--------|-----|--------|------
被相続人 |被相続人 |相続人A |相続税
相続人A |被相続人 |相続人A |所得税
相続人A |被相続人 |相続人A以外 |贈与税
①受取人=相続人の誰かを指定
⇒契約者が同じなら相続財産とならない
生命保険金は、保険契約に基づき、指5定された相続人が受け取ります。複数の万人を指定することも可能です。分割協議では「特別受益」される場合はあるものの、その相続人の固有財産となるため、契約者が保険金受取人と同じ相続人である場合には、遺産分割の対象にはなりません。ただし、保険金を受け取った人の一時所得(所得税の対象)になります。
一方、たとえば保険金の受取人は妻だが、契約者(保険料負担者)が被相続人(亡くなった人)というケースだと、生命保険金は相続財産となって相続税の課税対象となります(ただし、一定額までは非課税)。
②受取人=相続人と指定
⇒相続財産とならない
相続人全員が保険契約に基づいて保険金を受け取る共有財産となるので、遺産分割の対象となり、分割協議が必要となります。相続税を支払う資金を用意するのにこうした入り方をする場合もあります。
③受取人=被相続人(亡くなった人)
⇒相続財産となる
保険金はいったん亡くなった本人のものとなり、相続財産とみなされます。葬儀後、誰が受け取るかは、ほかの財産も含め、分割協議により決定します。
生命保険金は契約時に被相続人(故人)本人以外の人を特定して加入した場合は、設定した受取人が受け取ることになっているので、遺産分割協議の対象にはなりません。なお、生命保険金を相続人が取得した場合、「法定相続人の数×500万円」の非課税枠の適用があるので、たとえば相続人が3人なら1,500万円までの生命保険金は相続財産から除かれます。
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