51.遺産分割協議のしかたと注意点(1) (2017-01-22)
■■遺産分割協議のしかたと注意点(1)
遺産分割は、遺言書で相続財産が指定されている場合はそれに従いますが、遺言がない場合は、相続人の中で話し合って誰が何を相続するか決め、通常はその結果を書面に残します。
■財産目録を作成する
遺産分割協議を行なうには、法定相続人と、負債も含めた相続財産を明らかにするとともに、財産目録を作成します。これは、遺産分割協議だけでなく、限定承認などを行なう場合にも必要です。
遺産分割協議用の則産目録は相続時の時価で作成しますが、相続税納税用の財産目録は不動産や有価証券の評価方法など専門的な知識を要するので、専門家に依頼したほうが安心です。
■遺産分割協議のすすめ方
遺産分割協議は相続人全員の「同意」がないと決められません。相続人の中に1人でも反対している人がいる場合には遺産分割協議は成り立ちません。また、一度、分割協議で合意した場合、その後、たとえば自分が相続した金融資産の評価が急落したなどの理由があっても、分割協議のやり直しはできません。後悔することがないよう、慎重に行なうことが大切です。
協議を行なうにあたり、相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所へ特別代理人を選任する申し立てを行なう必要があります。
協議を行なう場合、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人は、その寄与に見合う配慮を請求できます。また、特別受益があった人は、それも配慮されます。なお、死亡保険金や死亡退職金は遺産分割の対象になりませんが、公平に分けるためには、これらも考慮して話し合うといいでしょう。
相続人全員の同意があれば、法定相続分に関係なく遺産分割をすることも可能です。生前、故人の看護や介護などを担った相続人に多めに分けるとか、葬儀や法要、あるいは遺産調べなどで苦労した相続人に対して、多少の配慮もしたいところです。
なお、実際の分割の方法には次の3タイプがあります。
①現物分割
この預貯金は長女と次男、この不動産は長男・・・など、個々の相続財産ごとに相続人を決める方法です。通常は、この分割方法が基本となります。
②換価分割
遺産の全部または一部を換金して現金で分けます。現金なので、法定相続分どおりの分割もできます。ただし、居住用不動産等その後も保有する資産があるときには向きません。
③代償分割
分割が難しい不動産などを特定の人が相続する場合、代わりに、その相続人が自己の財産でほかの相続人に一定額を支払う方法もあります。ただし、支払うべき財産がなければできないことですが・・・。
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