61.遺族年金はどうなる?(2) (2017-02-01)
■■遺族年金はどうなる?(2)
■「中高齢寡婦加算」がもらえるケース
遺族厚生年金の受給権者が次の条件に該当する場合は、遺族厚生年金に加え、中一局齢寡婦加算が、40歳から65歳に達するまで加算される。
・夫が在職中に死亡したとき
・夫の被保険者期間が20年以上であること
・子のない寡婦の場合は夫の死亡時、40歳以上65歳未満であること
・一定年齢以下の子のある寡婦の場合、夫の死亡時40歳未満であっても受給できるが、遺族基礎年金を失権したときに40歳以上であること。遺族基礎年金を受給している間は、中高齢寡婦加算は受給できない
■「経過的寡婦加算」がもらえるケース
中高齢寡婦加算は、妻自身の老齢年金が受給できる65歳になると受け取れなくなります。ただし、昭和31年4月1日以前生まれの妻には、中一局齢寡婦加算に代わって、65歳から経過的寡婦加算が支給されます。経過的寡婦加算の金額は妻の生年月日によって異なります。
そのほかに、国民年金第1号被保険者の独自の給付に次の制度があります。葬儀後に確認しましょう。
■「寡婦年金」がもらえるケース
<受給の条件>
国民年金第1号被保険者として、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が25年以上である夫が老齢年金を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻であること
<受給額>
亡くなった夫が65歳から受給したであろう老齢基礎年金の4分の3の額を60歳から65歳に達するまで受給する。
■「死亡一時金」がもらえるケース
国民年金第1号被保険者の夫が3年以上保険料をおさめて死亡したときに支給。寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみの受給となる。
<受給の条件>
・夫が、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料半額免除期間の2分の1を合わせた期間が3年以上ある場合
・亡くなった夫が過去に老齢年金あるいは障害基礎年金を受給していないこと
<受給額>
保険料納付済期間によって異なる
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もしもの時
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