62.妻自身の年金はどうなっている? (2017-02-02)
■■妻自身の年金はどうなっている?
自分自身の年金についてもう一度確認しておきましょう。年金は、会社員、自営業、専業主婦などで加入する年金が違ってきます。主なケースで説明しましょう。
■亡くなった夫が会社員だった妻のケース
夫が会社員で厚生年金に加入していた場合、妻自身は国民年金の第3号被保険者になっていたはずです。要件を満たせば、遺族厚生年金、遺族基礎年金、中高齢寡婦加算を受給できます(子のいない30歳未満の妻が遺族になった場合は、遺族年金が受け取れるのは5年間のみになりました)。夫が亡くなったあとは、国民年金の第1号被保険者への種別変更手続きをし(正社員として働き出したら第2号被保険者へ種別変更を行なう)、自分で国民年金の保険料を納めていかなければなりません。手続きは最寄りの市町村役場か社会保険事務所で行ないます。手続きをしなかったり、保険料を納めなかったりすると、老齢基礎年金がもらえなくなる可能性もあるので注意しましょう。
■亡くなった夫が会社員で妻自身も会社員のケース
妻が厚生年金に加入している、あるいは、過去に厚生年金に加人したことがある場合の老齢年金は、妻が自分の老齢厚生年金を全額受給した上で、夫の遺族厚生年金(遺族厚生年金より「遺族厚生年金×2/3+自分の老齢厚生年金×1/2」のほうが大きい場合はその額)との差額が発生する場合のみ、その差額分を遺族厚生年金として受け取るしくみになっています。
■亡くなった夫が自営業だった妻のケース
夫が自営業だった人は、妻自身も国民年金に加入しているはずです。子供がいる場合は、遺族基礎年金を受給できます。この遺族基礎年金は、子供が18歳に達した後の3月31日までの支給です。遺族基礎年金を受給しても、いままでと同様に国民年金の保険料を支払います。65歳以降に老齢基礎年金が支給されます。
■国民年金の保険料が払えない場合は・・・
夫の死後(葬儀の前後)、生活が苦しく国民年金の保険料が払えない場合は、本人の申請によって保険料が免除される制度があります。前年度の所得などの要件を満たせば、保険料の半額を免除してくれる「半額免除制度」や全額が免除になる「全額免除制度」を受けられます。
保険料を支払わなければその間は未納期間になってしまいますが、「免除期間」なら、老齢基礎年金の受給権算定の資格期間に入れることができます。ただし、保険料の額を計算する場合、全額免除については保険料納付済期間の3分の1、半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2として計算されます。保険料の全額または半額を免除された分は、10年間の範囲で保険料を追納することができます。
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