65.死亡保険金のもらい方、運用のしかた(2)、母子、寡婦が利用できる制度は?(1) (2017-02-05)
死亡保険金のもらい方、運用のしかた(2)
■保険金の課税関係と運用
死亡保険金も税金の対象となります。被保険者、受取人の関係によっても課税される税金の種類が違ってきますが、亡くなった夫が被保険者で保険料を支払っていて、妻が受取人の場合には、相続税の対象になります。死亡保険金は、「500万円×法定相続人の人数」までは非課税なので、たとえば、法定相続人が妻と子供2人の場合は、「500万円×3人」で1,500万円まで非課税となります。
保険金の運用に対する考え方ですが、何の目的に使うのかはっきりさせるのが第一です。生活費に充てるのか、子供の教育資金に回すのか、自分の老後資金にするのか、まずはそこを決めましょう。
死亡保険金は一度に大金が支払われますので、浪費してしまったり、リスクのある金融商品や必要のない高額な保険を契約してしまったりするケースもあるようです。さまざまな金融機関の営業マンなどがセールスに来ることもあるでしょうが、まずは、葬儀後に落ち着いて生活設計を考えてみましょう。運用を考えるのはそれからです。
■■母子、寡婦が利用できる制度は?(1)
母子家庭や寡婦に対して、国や自治体では、手当の支給、低利の融資などのほか、税制面での優遇を行なっています。母子、寡婦が利用できる主な制度を紹介しましょう。自治体独白の制度もありますので、役所や地域の福祉事務所などで確認してみましょう。
■児童扶養手当
父親がいない子供を養育している母親に、子供が18歳になった年の年度末(障害のある子供の場合は20歳未満}まで支給します。母親の前年度の所得によって、満額支給、一部支給があります(所得制限あり)。自治体によっては、これとは別に独自の手当を設けているところもあるので、確認してみましょう。
ただし、遺族年金などの公的年金や労災保険などの遺族補償を受けている場合は利用できません。
■医療費助成制度
子供(18歳になった年度末まで。子供に障害がある場合は20歳未満まで)がいるひとり親の家庭等に医療費の一部を助成する制度です(所得制限あり)。
■母子・寡婦福祉資金
母子家庭や寡婦を対象に、事業資金、就職支度金、技能習得資金、就学資金など十数種類の目的別に、無利子または低利で融資してくれます。母子・寡婦の経済的な自立を後押しすることを目的とした制度です。自治体によって内容や運用が若干異なります。
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