6.臓器提供や献体登録をしていた場合は?海外で亡くなったなったら、国内に連れ帰る手続きは? (2016-12-07)
亡くなった夫が、臓器提供希望者であったり、献体登録をしている場合もあるでしょう。
脳死は心臓死になったときに、特定の臓器を提供したい希望者は「臓器提供意思表示カード」を持っています。カードには、提供できる臓器についての意思表示がなされています。アイバンクや腎臓バンクに登録している人もいるでしょう。
脳死での臓器提供は、本人の意思だけでなく家族の同意も必要です。遺族として複雑かもしれませんが、できるだけ個人の意思を尊重してあげましょう。
一方、自分の死後、身体を医学の研究に役立てて欲しいと考える人もいます。献体の場合も、生前に本人がその意思を表明していないとできません(近くの大学などに申し込みます)。また、家族の同意が必要です。献体をする場合、葬儀・告別式をすませた後、死後48時間以内を目安に大学などに運ばれます。遺体(遺骨)が遺族に返されるまでには、通常1~3年はかかるようです。
もしも夫が、旅行へ仕事で海外に行っている最中に亡くなった場合は、国によって手続きなどが異なりますので、それぞれの国の大使館に連絡して確認しましょう。
最大の問題は、どうやって夫を国内に連れ帰るかですが、現地で荼毘に付し、遺骨で持ち帰るのであればあまり問題ありません。遺骨は手荷物扱いになるので、経費も手続きもさほどかかりません。
大使館に提出する書類は「故人のパスポート」のほか、「死亡届」から「死亡届受理証明書」、「火葬許可証」などですが、国によって異なる場合があるので大使館に確認しましょう。現地の死亡診断書か火葬許可証を必ずもらっておきます。これがないと日本に戻ってから現地へ死亡確認しなければなりません。葬儀を執り行うまでに手間取ります。
事故や事件が巻き込まれて亡くなった場合は、現地の制度に従います。やはり大使館に相談するとよいでしょう。
どうしても「遺体のまま日本に連れて帰りたい」場合は国よっても違いますが、防腐処理(エンバーミング)かドライアイス処理を義務づけています。こちらも国によって必要な書類や手続きが変わるので事前に大使館へ確認しましょう。日本の空港についてから、遺体を自宅まで運ぶ車は寝台車か霊柩車です。タクシーや自家用車の使用は禁じられています。
自宅から遠く離れた旅先や単身赴任先で亡くなった場合は、バンタイプの寝台車や霊柩車で遺体を運ぶか、あるいは現地で密葬を行うかのどちらかになります。場所にもよりますが遺体を家族のもとに運んで葬儀を行うには、遺体搬送の費用がかさむこともあり(一例ですが、東京~大阪で25万~30万円程度です)、現地で密葬を行うことが多いようです。
亡くなった先で、現地の葬儀社に依頼して、仮通夜や密葬をしてから火葬し、骨を持ち帰ります。遺族の住まいの近くで本葬を行う際は、改めて、近くの葬儀社に依頼します。
もしもなくなった原因が、他殺や自殺、事故死、変死だった場合は、警察の許可がおりるまでは、遺体を移動することも、火葬することも禁じられています。司法解剖して死因を調べ、監察医によって死体検案書に記入されます。
まれに自宅や病院で亡くなったケースでも、医師が死因を確認できないときには、家族の同意がなくても行政解剖される場合もあります。行政解剖・司法解剖とも、家族が反対することはできません。
死体検案書はすぐに作成されないこともあります。ですので、他殺や自殺、事故死、変死だった場合は、検死にどれぐらいかかるかで、葬儀はすぐにできないことも多いようです。
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もしもの時
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