93.墓地(2) (2017-03-05)
■■墓地(2)
■分骨する場合
本来、納骨するお墓のほかに、別の墓地にも納めたいときには分骨します。
そのときは、葬儀社に分骨用の小さな骨壷を用意してもらい、火葬場で分けて骨揚げします。ただし、分骨する数だけ「火葬証明書」が必要になりますので、あらかじめその枚数分を用意しておく必要があります。
そのほかには、分骨するケースとして次のようなケースが挙げられます。
①宗派の総本山へ遺骨を納めたいとき
一般的には遺髪やのど仏の分骨が行われているようですが、具体的にはそれぞれの宗派のやり方に従いま
す
②お墓を移転(改葬)するとき
移転先の役所の許可が必要です。現在の墓所の「埋葬許可証」と移転先の「受入証明書」を添えて、必要事項を記人した「改葬許可証交付申請書」を移転先の役所の窓口に提出します。ただし、地域によって違いがありますので、前もって役所に問い合わせておく必要があります。
■墓地を規制する「墓地・埋葬等に関する法律」の概要
<埋葬法>
かつて日本では、自然葬は刑法の遺骨遺棄罪に間われるとされていました。しかし、平成三年に法務省が
「宗教感情を害さないかぎり、この限りではない」という見解を打ち出したことで、葬送に関する動きが大
きく変化していきました。
また、「墓地埋葬法」第四条では、「埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に行ってはならない」とあり
ますが、焼骨の埋蔵や収蔵については規制していても保管やその他の処理、例えばまくという行為について
は言及していないということも明らかになりました。
そこで、海や山に散骨しても違法ではなく、自然葬は禁じられないという解釈が成り立つことになったの
です。
しかし、葬送を行うものが散骨を行うことによって他人の権利を侵害したり、著しく社会の秩序を害する
ことがあってはならないのは当然です。
例えば、まったく関係のない他人の土地に遺灰をまけば、正当な理由なくみだりに所有権を侵害したこと
になり、「廃棄物処理法」十六条二項にあてはまる違法行為となります。また、組織的、業務的に行う場合
などは、現在の法律でも都道府県知事の許可が必要です。
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