99.医療費控除の手続き (2017-03-11)
■■医療費控除の手続き
■医療費の自己負担が年間10万円を超えた場合
医療費が所得から控除される場合とは、税金を納めていた本人と、その扶養家族(生計を1つにしている親族)のために支払った医療費を含めて、実際に支払った医療費の額が年間10万円以上となったときです。このとき、年末調整あるいは所得税の確定申告(準確定申告)の際に、一定の金額が所得から控除されます。
なお、給与所得控除後の合計金額が200万円に満たない場合は、医療費がその5%を超えた場合に医療費控除が受けられます。ですから、10万円以下の医療費支払額でも控除されることになります。
ただし、医療控除費として差し引くことができる金額は最高200万円までと決められており、上限があります。
医療費控除を受けるためには、確定申告書の医療費控除欄に必要事項を記載し、領収書など医療費の支出を証明する書類を添えします。ただ、この作業は思った以上に煩雑になりますので、医療いを支払ったら、その明細を医療機関との一覧表にまとめて記入して提出するとよいでしょう。
申告は五年前までさかのぼって還付請求ができます。数年たって医療費の所得控除をするのを忘れていたことに気付いても、その年の1年間の医療費の金額を証明する領収書などを添えて確定申告の修正手続きを行えば、還付してもらえます。
<医療費控除の手続き>
確定申告書の医療費控除欄に記入します。故人の医療費控除の申告は相続人が行います。
・どこで
死亡した人の居住地区を管轄する税務署(相続人の居住地区の税務署ではない)
・用意するもの
故人の源泉徴収票、相続人全員の認めイン、前年(5年前まで可)1年間の医療費支出を証明する領収書類
■健保の付加給付などは医療費計算から除外する
健保組合から支給された医療費や高額療養費、家族療養付加金、生命保険などで支給される入院費給付金、加害者などにより補填される金額は、実際に支払った医療費の合計額からあらかじめ差し引いて計算しなければなりません。
■医療費の領収書は保管しておきましょう
医療費控除を申告する際には領収書が必要です。葬儀後に領収書は医療機関ごとにまとめておくと便利です。また最近は、医療費を記入する一覧表が税務署に備え付けてありますので、それも併せて活用すると便利です。
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